外為法第26条第1項によって、1.非居住者である個人、2.外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人、3.本邦の会社であって1.又は2.に掲げるものが実質的に支配していると認められるもの、4.非居住者である個人が、その役員又は代表権を有する役員のいずれかの過半数を占める法人の場合は、外国投資家であると規定されています。
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